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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第二十六条 (配偶者支援金の支給)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(配偶者支援金の支給)

第二十六条

第五条の三に規定する配偶者支援金は、同条各号に規定する配偶者支援金の支給要件に該当する永住配偶者が第二十八条による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から行うものとする。

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