(配偶者支援金の支給)
第五条の三
国は、次の各号のいずれかに該当する永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、配偶者支援金を、毎月、支給する。
- 一その者の配偶者である被害者が六十五歳に達した後に死亡した者
- 二その者の配偶者である被害者が六十五歳に達する前に死亡した者であって次のいずれかに該当するもの
- イその者が六十五歳以上であること。
- ロイに掲げるもののほか、その者の配偶者である被害者が生存しているとしたならば六十五歳以上であること。
- イ
国は、次の各号のいずれかに該当する永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、配偶者支援金を、毎月、支給する。