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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第五条の二 (老齢給付金の支給)

平成十四年法律第百四十三号法律
(老齢給付金の支給)

第五条の二

国は、次の各号のいずれかに該当する永住被害者又は永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確保に資するため、老齢給付金を、毎月、支給する。

  1. 六十歳以上である者
  2. 六十歳未満である者であって六十歳以上の永住配偶者又は永住被害者の配偶者であるもの

2老齢給付金の支給を受けることができる者は、内閣府令で定めるところにより、当該支給を受けることができる老齢給付金の額の一部に相当する額について、前項の規定にかかわらず、毎月の支給に代えて、一時金の支給を選択することができる。

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