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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第十七条 (老齢給付金の額)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(老齢給付金の額)

第十七条

老齢給付金は、世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。

  1. 同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合においては、十七万六千百円
  2. 同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合においては、二十八万一千七百円

2同一の世帯に属する老齢被害者等のうちに、過去に法第五条の二第二項の規定により一時金の支給を選択した者がいるときは、当該世帯に属する老齢被害者等に支給する老齢給付金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額から毎月の老齢給付金のうち一時金の算定に当たって基準とする額(以下「一時金基準額」という。)を控除した額とする。

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