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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第三条 (拉致被害者等給付金の支給)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(拉致被害者等給付金の支給)

第三条

第五条第一項に規定する拉致被害者等給付金の支給は、帰国被害者等(法第二条第一項第五号に規定するものをいう。以下同じ。)が本邦に永住する意思を有して本邦に居住し、第七条第一項による支給の申請を行った場合(当該帰国被害者等が法第五条の二第一項に規定する老齢給付金の支給を受けるときを除く。)、その日の属する月の翌月から行うものとする。

2拉致被害者等給付金の支給期日は、各月の十日(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。

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