条文くん法令検索 AIに質問する

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第十二条 (滞在援助金の支給期間)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(滞在援助金の支給期間)

第十二条

第五条第二項に規定する滞在援助金の支給は、帰国被害者等が本邦に帰国し、又は入国した後、次条による支給の申請を行った場合、その日の属する月(当該日が第十五条において準用する第三条第二項に規定する支給期日以降である場合にはその翌月)から始め、帰国被害者等が本邦に居住し、かつ永住の意思を決定し、第七条第一項による拉致被害者等給付金の支給の申請を行った日の属する月で終わるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第十二条(滞在援助金の支給期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(届出) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 目次 第十三条(滞在援助金の支給の申請) →