条文くん法令検索 AIに質問する

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第十五条 (準用)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(準用)

第十五条

第三条第二項第四条(第三項第一号及び第二号を除く。)、第六条第七条第二項及び第三項並びに第八条から第十一条第六項までの規定は、滞在援助金において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第十五条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(滞在援助金の支給の停止) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 目次 第十六条(老齢給付金の支給) →