(準用)
第十五条
第三条第二項、第四条(第三項第一号及び第二号を除く。)、第六条、第七条第二項及び第三項並びに第八条から第十一条第六項までの規定は、滞在援助金において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条第二項、第四条(第三項第一号及び第二号を除く。)、第六条、第七条第二項及び第三項並びに第八条から第十一条第六項までの規定は、滞在援助金において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。