(滞在援助金の支給の停止)
第十四条
内閣総理大臣は、滞在援助金を支給している帰国被害者等が、被害者の配偶者等が帰国又は入国したこと等により永住の意思を決定することができるにもかかわらず、正当な理由なく永住の意思を決定しないと認められる場合においては、その支給を停止することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により滞在援助金の支給を停止した場合には、当該帰国被害者等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
内閣総理大臣は、滞在援助金を支給している帰国被害者等が、被害者の配偶者等が帰国又は入国したこと等により永住の意思を決定することができるにもかかわらず、正当な理由なく永住の意思を決定しないと認められる場合においては、その支給を停止することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により滞在援助金の支給を停止した場合には、当該帰国被害者等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。