(滞在援助金の支給の申請) 第十三条 滞在援助金の支給を受けようとする帰国被害者等は、滞在援助金支給申請書(様式第五号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗