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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第四条 (拉致被害者等給付金の額等)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(拉致被害者等給付金の額等)

第四条

拉致被害者等給付金は世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。

  1. 同一の世帯に属する永住被害者(法第二条第一項第六号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。)、永住配偶者(同項第七号に規定する永住配偶者をいう。以下同じ。)及び帰国し、又は入国した同項第三号に規定する被害者の子等であって、本邦に永住する意思を有して本邦に居住するもの(以下「対象被害者等」という。)が一人の場合においては、十七万円
  2. 同一の世帯に属する対象被害者等が二人の場合においては、二十四万円
  3. 同一の世帯に属する対象被害者等が二人を超える場合にあっては、その超える数が一人を増すごとに三万円を前号に規定する額に加算した額

2対象被害者等の属する世帯において対象被害者等が、被害者の子の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(第十一条第一項において「帰国入国した被害者の子の配偶者」という。)を扶養するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に三万円を加算した額とする。

3対象被害者等の属する世帯において対象被害者等が、次の各号に掲げる者を扶養するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する月額(前項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の額)に、当該各号に掲げる者一人につき一万六千円を加算した額とする。

  1. 対象被害者等が帰国し、又は入国した後に、本邦で生まれた被害者の子又は孫
  2. 対象被害者等が帰国し、又は入国した後に、被害者又は被害者の子の配偶者となった者であって被害者でないもの
  3. 被害者の一親等の直系尊属であって被害者でないもの
  4. 帰国し、又は入国した被害者の配偶者(法第二条第一項第二号に規定するものをいう。)の一親等の直系尊属であって被害者でないもの

4対象被害者等が別表第一に掲げる地域に居住地を有するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する月額(前二項の規定の適用がある場合においては、これらの規定による加算後の額)に、別表第一の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。

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