(拉致被害者等給付金の額の特例) 第五条 拉致被害者等給付金の支給を開始する月についての当該拉致被害者等給付金の月額は、前条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)に四を乗じて得た額とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗