(修学中の対象被害者等) 第六条 修学のため一の市町村の区域内に住所を有する対象被害者等であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他の対象被害者等と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該世帯に属するものとみなす。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗