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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第十条 (拉致被害者等給付金の支給の制限)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(拉致被害者等給付金の支給の制限)

第十条

拉致被害者等給付金は、一の対象被害者等の前年の恒常的な所得(拉致被害者等給付金、滞在援助金及び配偶者支援金による所得を除く。以下同じ。)が年額二百万円以上となった場合には、その年の八月から第四条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)から当該者一人につき三万円(同条第四項の規定の適用がある場合においては、別表第一の級別区分に応じ、同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を減額する。

2拉致被害者等給付金は、一の対象被害者等の前年の恒常的な所得が年額五百八十万円を超えた場合には、前項の規定によるほか、その年の八月から第四条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)から当該者一人につきその前年の恒常的な所得から五百八十万円を控除して得た額に十分の五を乗じて得た額を十二で除して得た額に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を減額する。

3拉致被害者等給付金は、第一項の規定により支給を減額する額と前項の規定により支給を減額する額との合計額が第四条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)以上となった場合には、その年の八月からその支給を停止する。

4内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により支給を減額したとき又は前項の規定により支給を停止したときは、当該対象被害者等に書面をもって、その旨を通知しなければならない。

5内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、失業等の理由により、拉致被害者等給付金の支給の減額又は停止を受けた対象被害者等の当該年における恒常的な所得が、第一項若しくは第二項に規定する年額を下回ると見込まれる場合又はその前年の恒常的な所得の十分の九を下回ると見込まれる場合には、第一項若しくは第二項の規定による支給の減額の取消し、第二項の規定により支給を減額する額の変更又は第三項の規定による支給の停止の取消しを行うことができる。

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