(準用)
第二十一条
第三条第二項、第七条第二項及び第三項、第八条、第九条並びに第十一条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。)の規定は、老齢給付金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条第二項、第七条第二項及び第三項、第八条、第九条並びに第十一条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。)の規定は、老齢給付金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。