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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第二条 (一時帰国等に伴う費用)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(一時帰国等に伴う費用)

第二条

被害者又は被害者の配偶者等が法第二条第一項第四号に規定する被害者の家族の訪問等の目的で本邦に一時的に帰国又は入国する場合には、前条に規定する帰国等に伴う費用の負担は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

  1. 被害者又は被害者の配偶者等が被害者の北朝鮮当局による拉致以後初めて一時的に帰国又は入国する場合。
  2. 被害者又は被害者の配偶者等が最後に本邦に帰国又は入国した日から一年が経過した後に初めて一時的に帰国又は入国する場合。
  3. 前二号に規定するもののほか、永住の意思を決定するため、本邦で医療を受けるためその他必要な一時的な帰国又は入国と認められる場合。

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(拉致被害者等給付金に関する経過措置)
附則

この府令の施行の際現に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第五条第一項の規定により拉致被害者等給付金を受給している帰国被害者等に係るこの府令による改正前の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第四条第二項の規定はなお効力を有する。

(経過措置)
附則

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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