(一時帰国等に伴う費用)
第二条
被害者又は被害者の配偶者等が法第二条第一項第四号に規定する被害者の家族の訪問等の目的で本邦に一時的に帰国又は入国する場合には、前条に規定する帰国等に伴う費用の負担は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
- 一被害者又は被害者の配偶者等が被害者の北朝鮮当局による拉致以後初めて一時的に帰国又は入国する場合。
- 二被害者又は被害者の配偶者等が最後に本邦に帰国又は入国した日から一年が経過した後に初めて一時的に帰国又は入国する場合。
- 三前二号に規定するもののほか、永住の意思を決定するため、本邦で医療を受けるためその他必要な一時的な帰国又は入国と認められる場合。