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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第一条 (帰国等に伴う費用の内容)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(帰国等に伴う費用の内容)

第一条

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「法」という。)第四条に規定する帰国又は入国に伴い必要となる費用(以下「帰国等に伴う費用」という。)とは、法第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「被害者」という。)又は同項第三号に規定する被害者の配偶者等(以下「被害者の配偶者等」という。)が北朝鮮を出発してから本邦における滞在予定地で滞在を開始するまでに必要と認められる交通費、宿泊料、食費及び医療費その他の費用をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成二十七年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

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