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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第二十九条 (準用)

平成十四年内閣府令第八十六号府省令
(準用)

第二十九条

第三条第二項第七条第二項及び第三項、第八条第一項第九条並びに第十一条第一項から第四項まで、第六項及び第七項(第十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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