第十七条
沖縄農林共済組合の組合員であった期間を有する者に対する廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第十五条第一項(同項の表附則第二条第一号の項から附則第十条第四項の項までを除く。)、平成十三年統合法附則第十六条第六項及び昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十五条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2第十五条第六項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項の政令で定める額について、第十五条第七項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号から第四号までの政令で定める額について、それぞれ準用する。
3第一項に規定する者が、昭和六十一年三月三十一日において受ける権利を有する年金である給付が特別措置法第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合法の規定によりその額が算定されたものである者に対する廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第十五条第一項(同項の表附則第二条第一号の項から附則第十条第四項の項までを除く。)、前項、平成十三年統合法附則第十六条第六項及び昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十五条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4第十五条第六項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項の政令で定める額について、第十五条第七項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号から第四号までの政令で定める額について、それぞれ準用する。