(沖縄の組合員であった期間を有する者の特例)
第十六条
平成十四年改正政令第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号。以下この条及び第二十条において「特別措置令」という。)第十五条第三項、第十九条第一項、第四項及び第五項並びに第二十条の規定は、沖縄農林共済組合(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。次条第三項及び第十九条第一項において「特別措置法」という。)第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合をいう。次条及び第二十条において同じ。)の組合員であった期間を有する者については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。