第十八条
昭和六十一年農林共済改正政令第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において「旧特別措置令」という。)第二十条第一項及び第二項前段並びに第二十条の三第一項及び第二項前段の規定は、これらの規定の適用を受けた通算退職年金又は通算遺族年金の額の算定及び費用の負担については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十六条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。