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国家公務員共済組合法施行規則 第七十三条 (退職給与引当金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(退職給与引当金)

第七十三条

組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基く所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。

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