(災害補てん引当金) 第七十四条 有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗