(創業費及び開発費の償却)
第七十二条
繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、五年以内で組合の代表者が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。
2事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。
繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、五年以内で組合の代表者が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。
2事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。