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国家公務員共済組合法施行規則 第七十一条 (特別償却)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(特別償却)

第七十一条

固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前三条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。

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