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国家公務員共済組合法施行規則 第七十条 (借入不動産の増築費等の償却)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(借入不動産の増築費等の償却)

第七十条

借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「増築費等」という。)については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについてはその期間、賃借期間の定めのないものについては十年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。

2事業年度の中途において取得した借入不動産の増築費等の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。

3借入不動産の増築費等の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

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