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国家公務員共済組合法施行規則 第百十九条の七の二 (退職等年金給付の受給権者の個人番号の変更の届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(退職等年金給付の受給権者の個人番号の変更の届出)

第百十九条の七の二

受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日
  4. 年金証書の記号番号

2前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の規定による届出書の提出は要しないものとする。

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