条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方公務員等共済組合法
› 第百四十六条
地方公務員等共済組合法 第百四十六条 (主務省令への委任)
昭和三十七年法律第百五十二号
法律
(主務省令への委任)
第百四十六条
第三条
から
第百四十四条の三十四
までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第百四十六条(主務省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
第144条の34
この条文を参照している条文
第75条
← 第百四十五条の二(経過措置)
地方公務員等共済組合法 目次
第百四十六条の二 →