(経過措置) 第百四十五条の二 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 e-Gov法令検索で第百四十五条の二を開く ↗