(地方公務員法との関係) 第百四十五条 この法律の定めるところにより行われる短期給付及び長期給付の制度は、一般職に属する職員については、地方公務員法第四十三条に規定する共済制度とする。 e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗