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地方公務員法 第四十三条 (共済制度)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(共済制度)

第四十三条

職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。

2前項の共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合又は公務に基づく病気若しくは負傷により退職し、若しくは死亡した場合におけるその者又はその遺族に対する退職年金に関する制度が含まれていなければならない。

3前項の退職年金に関する制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。

4第一項の共済制度については、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

5第一項の共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。

6第一項の共済制度は、法律によつてこれを定める。

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