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地方公務員法 第四十二条 (厚生制度)
昭和二十五年法律第二百六十一号
法律
(厚生制度)
第四十二条
地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
補助金支出差止等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成9年(行ウ)第13号)
大阪高等裁判所 平成16年2月24日 平成9(行コ)51
違法支出確認等請求控訴事件
大阪高等裁判所 平成元年1月27日 昭和60(行コ)33
違法公金支出損害賠償等請求事件
神戸地方裁判所 平成19年8月24日 平成17(行ウ)45
不当利得返還履行請求事件
京都地方裁判所 平成18年5月19日 平成17(行ウ)9
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 平成12年3月31日 平成9(行ウ)202
損害賠償請求事件
奈良地方裁判所 平成12年3月29日 平成9(行ウ)8
愛知県教委検診受診義務
名古屋地方裁判所 平成8年5月29日 平成1(行ウ)32
公金支出違法確認等請求事件
京都地方裁判所 昭和62年7月13日 昭和54(行ウ)16
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