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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第二条 (法科大学院において裁判官が行う教授等の業務に係る国庫納付金の金額及び納付の手続)

平成十五年政令第五百四十六号政令
(法科大学院において裁判官が行う教授等の業務に係る国庫納付金の金額及び納付の手続)

第二条

第六条第二項に規定する政令で定める金額は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)ごとに、五万円(当該裁判官が判事補である場合にあっては、三万円。以下この項において「基準額」という。)に、法第四条第一項の規定により当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った日数を乗じて得た金額とする。ただし、同項の取決めにおいて当該法科大学院における教授等の業務が一日未満の単位で定められている場合にあっては、基準額に、当該年度において当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った時間数を八時間を一日として日に換算して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を乗じて得た金額とする。

2第六条第二項の規定による納付金は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二に規定する歳入徴収官の発する納入告知書によって、当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った年度の翌年度の六月十五日までに国庫に納付しなければならない。

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