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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第十二条 (二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

平成十五年政令第五百四十六号政令
(二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

第十二条

第十一条第一項の規定により二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等(私立大学等派遣警察庁所属職員等である者を除く。以下この条において「複数校派遣警察庁所属職員等」という。)に関する地共済法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。

2第十条第二項から第四項までの規定は、複数校派遣警察庁所属職員等について準用する。

3複数校派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び公立大学法人を除く。)を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。

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