(介護納付金に係る掛金を徴収しない月) 第二十八条 法第二十七条第二項の政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗