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私立学校教職員共済法 第四十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十三条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(私立学校教職員共済法による産前産後休業期間中の加入者の特例に関する経過措置)
附則

第四号施行日前に第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項の規定を適用する。

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