(罰則に関する経過措置)
第四十三条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四号施行日前に第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項の規定を適用する。