(老齢厚生年金等の額の計算等の特例)
第十一条
施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
- 一及び二略
- 三改正前私学共済法による退職共済年金又は旧私学共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金
2施行日の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
3施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第一項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。
- 一及び二略
- 三改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金