(特別掛金に関する経過措置) 第八条 平成十五年四月前の賞与等に係る特別掛金(第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗