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私立学校教職員共済法 第四十四条 (経過措置の政令への委任)
昭和二十八年法律第二百四十五号
法律
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
私立学校教職員共済法施行規則 第42条
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私立学校教職員共済法 目次
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