条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法 第四十四条 (経過措置の政令への委任)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(経過措置の政令への委任)

第四十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法第四十四条(経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(罰則に関する経過措置) 私立学校教職員共済法 目次 第二条の二(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例) →