(改正前私学共済法による給付)
第七十九条
施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。