附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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平成十五年四月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十二条第二項、第五項又は第七項の規定により定められ、又は変更された同年三月における標準給与は、同年八月までの各月の標準給与とする。