(私立学校教職員共済法の標準報酬月額に関する経過措置) 第七十七条 施行日前に改正前私学共済法第二十二条第二項、第五項、第七項、第九項又は第十一項の規定により定められ、又は改定された平成二十七年九月における標準給与の月額は、平成二十八年八月までの各月の標準報酬月額とする。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗