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私立学校教職員共済法 第七十七条 (私立学校教職員共済法の標準報酬月額に関する経過措置)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(私立学校教職員共済法の標準報酬月額に関する経過措置)

第七十七条

施行日前に改正前私学共済法第二十二条第二項、第五項、第七項、第九項又は第十一項の規定により定められ、又は改定された平成二十七年九月における標準給与の月額は、平成二十八年八月までの各月の標準報酬月額とする。

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