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私立学校教職員共済法 第十条 (改正前国共済法等による従前の処分)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(改正前国共済法等による従前の処分)

第十条

この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

  1. 一及び二
  2. 改正前私学共済法、旧私学共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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