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私立学校教職員共済法 第四十七条の五 (秘密保持義務)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(秘密保持義務)

第四十七条の五

事業団の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、共済業務に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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