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私立学校教職員共済法 第四十八条 (医療に関する事項)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(医療に関する事項)

第四十八条

事業団は、この法律に定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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