条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法 第四十七条の四 (関係者の連携及び協力)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(関係者の連携及び協力)

第四十七条の四

国、事業団及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。)の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

e-Gov法令検索で第四十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法第四十七条の四(関係者の連携及び協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条の三(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託) 私立学校教職員共済法 目次 第四十七条の五(秘密保持義務) →