(共済審査会)
第三十七条
共済審査会は、事業団に置き、前条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。
2共済審査会は、委員九人をもつて組織する。
3前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各三人とし、文部科学大臣が委嘱する。
4第十二条第四項及び第五項の規定は、前項の委員について準用する。
共済審査会は、事業団に置き、前条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。
2共済審査会は、委員九人をもつて組織する。
3前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各三人とし、文部科学大臣が委嘱する。
4第十二条第四項及び第五項の規定は、前項の委員について準用する。