条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法 第九十七条 (政令への委任)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(政令への委任)

第九十七条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法第九十七条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百七十二条(政令への委任) 私立学校教職員共済法 目次