第二十四条
短期給付の額に一円に満たない端数を生じたときは、これを一円に切り上げる。
2標準報酬日額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
3退職等年金給付の額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
短期給付の額に一円に満たない端数を生じたときは、これを一円に切り上げる。
2標準報酬日額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
3退職等年金給付の額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下この条において「旧法」という。)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十六条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による廃疾年金の支給については、私立学校教職員共済組合法第二十五条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十二条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による遺族年金の支給についても、同様とする。
財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。
平成十三年一月一日前に私立学校教職員共済法第二十八条第二項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業が終了するものを使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。)に対する前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第三項の規定の適用については、同月一日に同項の規定に基づく申出があったものとみなす。
第八号施行日前に私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、第八号施行日まで引き続きその資格を有する者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者及び令和四年十月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が八万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が八万三千円以上であるものを除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第二項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第八号施行日において改定するものとする。
2前項の規定により改定された標準報酬月額は、令和四年十月から令和五年八月までの各月の標準報酬月額とする。