第十八条
厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2施行日前に改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下この項において「平成六年国共済改正法」という。)附則第八条第三項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第八条第三項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成六年国共済改正法附則第八条第三項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3前項の規定による請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。