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私立学校教職員共済法 第五十一条

昭和二十八年法律第二百四十五号法律

第五十一条

第四十五条第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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